第3条 |
(定義) |
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この規程における用語の定義は次の各号に定める。 |
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(1) |
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、
特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む)をいう。 |
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(2) |
本人とは個人情報によって識別される特定の個人をいう。 |
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(3) |
従業員とは、社員、契約社員、嘱託社員、パート・アルバイト、派遣受入れ等、IQGAにおいて業務に従事する者をいう。 |
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(4) |
個人情報保護管理者とは、理事長により任命された者であって、コンプライアンス・プログラムの実施及び運用に関する責任と権限を有する者をいう。 |
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(5) |
個人情報保護事務局とは、個人情報保護管理者により指名されたコンプライアンス・プログラムの実施及び運用を行う実務担当者の組織をいう。 |
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(6) |
監査責任者とは、理事長により任命された者であって、公平かつ客観的な立場にあり監査の実施及び報告を行う権限を有する者をいう。 |
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(7) |
受領者とは、個人情報の提供を受ける法人、その他の団体又は個人をいう。 |
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(8) |
個人情報保護コンプライアンス・プログラムとは、IQGAが保有する個人情報を保護するための方針、組織、計画、実施、監査及び見直しを含む
社内の仕組みのすべてをいう。 |
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(9) |
利用とはIQGAが社内で個人情報を処理することをいう。 |